残された人達が財産分与で困らないようにしたり、死後に自分の遺志をはっきりと残しておきたい人が生前贈与の一環で利用するのが遺言書です。
遺言書の書き方には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、一般的なのは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」なのでこの2つのどちらかの形式を選べば良いでしょう。
遺言書としての法的な効力は2種類とも同じです。
自筆証書遺言とは文字通り自分で手書きで書く遺言書のことで、公正証書遺言とは遺言を書く人が公証人(こうしょうにん)に遺言の内容を伝え、公証人が聞いた内容を元に遺言書を書く形式のものです。
自筆証書遺言は形式を間違えてしまうとただの紙切れになり、法的な効力を発揮しないというデメリットがあったのですが、最近になって法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度ができました。
その結果、法務局で遺言書を預かってくれる際に形式に誤りがないかを審査してくれますから、形式無効のリスクを無くせるようになり、今まではあった自筆証書遺言のデメリットがなくなっています。
メリット | デメリット | |
自筆証書遺言 | ・自筆で費用もかからない ・書き直しや修正も自由 ・財産目録に限ってはパソコンで書いてOK ・財産目録で銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書も添付すればOK |
・書き方を間違えると効力が失われる |
公正証書遺言 | ・公証人が作成するので形式の不備で無効にならない ・原本が公証役場に保管されるので紛失や改ざんのリスクがない ・相続人が閲覧する場合に家庭裁判所で検認が不要 |
・公正証書作成手数料がかかる ・財産が多いほど手数料が高くなる ・証人が最低2人は必要 |
遺言書の書き方の2つの注意点
費用もかからず、自分1人で済ます事ができるため、自筆証書遺言を選ぶ方は多いです。
公正証書遺言の方は専門家に相談する事になるケースが大半(自分1人だと複雑)ですから、生前贈与の相談をする中で、窓口となる税理士に相談すると良いでしょう。
その際のポイントは、相続の手続き経験豊富な税理士に相談することです。
なぜなら、相続は専門外で法人の決算や個人の確定申告の手続きしか行わない税理士も多いので、相続の経験豊富な税理士を選ぶことが生前贈与の節税面でも大切です。
では、自筆証書遺言を書く際の注意点を2つご紹介します。
まず1つ目は、全文手書きで書くという事です。
真っ白な紙を用意し、文章、日付け、名前、すべて手書きで書いて下さい。
ただし、財産目録については財産が多い方は手書きの労力が大変だったことが考慮され、パソコンなどで財産目録や銀行通帳のコピーを添付する事が2019年1月13日から認められました。
そして2つ目は、年月日を正確に書くという事です。
「令和2年10月末日」などは無効という意味です。「令和2年10月23日」としっかりと明記しましょう。
自筆証書遺言の書き方文例
(参考図書:家族に迷惑をかけないために今、自分でやっておきたい相続対策)
自筆証書遺言を書く場合は、上記の見本文例を参考に遺言状を書いてみましょう。
すべて手書きの上、日付け、サイン、捺印を忘れないようにします。
捺印は参考文例のように認印でも可能ですが、万が一改ざんされた場合のリスクを考えるのであれば、実印を使用する方が安全です。
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。