身近な方が亡くなって土地を相続することになった場合、相続する財産に土地があった場合は土地の名義変更をしなくてはいけません。
土地の名義変更の手続きには期限はありませんが、例えば亡くなった方の配偶者や子供が相続した後もその土地に住み続けるからといって亡くなった方の名義のまま放置していると、様々なトラブルになりかねません。
仮に土地を売却したくなっても、相続した人の名義に変更しておかないと土地を売却する事はできません。
また、土地の名義を変更しようと思ったら相続人全員の同意が必要なのですが、行方が分からなくなっている人や連絡が取れない人も出てくることがあるため、土地の名義名義変更に思わぬ時間がかかったり、したくてもなかなかできないケースもあったりします。
そのため、相続が発生したら速やかに土地の名義変更を行いましょう。
土地の名義変更の手続き方法と必要書類
土地の名義変更(登記)は、その土地を管轄しているエリアの法務局で行います。
登記申請書というものに記入して、必要書類と一緒に提出します。
遺言書がある場合とない場合では必要書類が変わってくるので注意が必要ですが、土地の名義変更に必要な書類は下記の通りです。
遺言書があった場合 | ・遺言書 ・検認調書または検認済証明書 ・固定資産税評価証明書 ・登記簿謄本 ・被相続人の除籍謄本 ・被相続人の除住民票 ・相続人の戸籍謄本 ・相続人の住民票 |
遺言書がなく、遺産分割協議による遺産分割を行う場合 | ・登記申請書 ・固定資産税評価証明書 ・遺産分割協議書 ・登記簿謄本 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 ・被相続人の除住民票 ・相続人の住民票 ・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書 |
家庭裁判所での調停・審判に基づく遺産分割を行う場合 | ・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本 ・固定資産税評価証明書 ・登記簿謄本 ・被相続人の除籍謄本 ・被相続人の除住民票 ・相続人の戸籍謄本、住民票 |
土地の名義変更にかかる費用
土地を名義変更登記をする場合には費用が発生します。
この費用のことを登録免除税といいます。
登録免許税は土地と建物(あれば)を合わせた不動産全体から計算され、不動産の固定資産税評価額の0.4%の費用がかかります。
必要書類として固定資産税評価証明書が必要なのはこの理由からです。
ですから例えば相続した土地の評価額は1000万円なのであれば4万円、5000万円なのであれば20万円の登録免許税がかかります。
「名義人を変更するだけなのに、なんでそんなにお金を取られるの…」
と思うものですが、国が定めた法律である以上、従うしかないのです。
土地の名義変更手続きは司法書士に依頼しよう!
土地の名義変更は法務局に行って行えますし、郵送でも可能です。
提出した書類に不備がなければ1~3週間で名義変更(登記のことです)が完了し、法務局から相続人宛てに「登記識別情報」が通知されてきます。
しかしなんといっても土地の名義変更の手続きは面倒ですし、時間がかかるものです。
ですから、プラスで数万円の実費がかかっても良いという場合は司法書士に手続きの依頼をしましょう。
司法書士に依頼した場合にかかる費用は下記のページで紹介しています。
また、土地の名義変更をはじめとした相続の相談は「税理士、司法書士、行政書士」のどの専門家に依頼すれば良いのか分からない…」という声も多いです。
基本的に土地の名義変更は司法書士の専門分野です。
ですが、そこに相続税が関与してくる場合は税理士でないとできませんから、窓口としてはまずは相続に詳しい税理士に相談をし、必要であれば税理士から司法書士に依頼を出して貰えれば良いでしょう。
しかし税理士が扱える業務の幅は非常に広いですから、相続手続きの経験が豊富な税理士に依頼すれば、すべてを処理してくれるケースは多いものです。
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。