年金を受給していた方が亡くなった場合、年金に関する必要な手続きは大きく分けて2つあります。
1つは貰っていた年金をストップする受給停止手続きです。
あともう1つ見過ごされることも多い手続きがあり、それが残された遺族が貰うことのできる遺族年金を請求する手続きです。
貰っていた年金の受給停止手続き
当たり前ですが、年金を貰っていた方が亡くなると受給権利も失効します。
年金は亡くなったその月のぶんまでは受給することができます。
亡くなった後に家族が黙って貰い続けるという事は違法になりますから、速やかに受給停止の手続きをしましょう。
手続きには期限もあるので要注意です。
手続き期限 | 厚生年金は死後10日以内 国民年金は死後14日以内 |
手続きする場所 | 最寄りの年金事務所 |
手続きできる人 | 遺族か、その代理人 |
必要なもの | ・年金受給権者死亡届 ・亡くなった方の年金証書 ・死亡届や除籍謄本のコピーなど |
もしも受給停止の手続きが遅れてしまった場合は、貰い過ぎた年金を返還する面倒な手続きをしないといけなくなるだけで、良いことは何1つありません。
年金受給権者死亡届には、生年月日、亡くなった日付け、基礎年金番号、年金コードを記載して提出します。
また、もしも日本年金機構にマイナンバーが紐づけられている方は年金受給権者死亡届を提出する必要はありません。
マイナンバーが紐づけられているかどうかは、最寄りの年金事務所に問い合わせて聞く方法か、年金振込通知書の「住民票コード収録状況欄」で確認することができます。
遺族年金を受給するための手続き
故人によって一家の生計が支えられていた場合、残された家族は経済的にも精神的にも追い込まれてしまいます。
そこで、少しでも残された人達を守り、経済的な不安を解消するという意味で用意されているのが遺族年金制度です。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。
故人の年金加入状況によって、遺族はどちらの年金を受け取れるのか、あるいは両方受け取れるのかが違ってきます。
- 故人と同居していたこと
- 遺族の前年の収入が850万円未満であること
(または5年以内に収入が850万円未満になる見込みがあること)
遺族基礎年金を受け取れるのはだれ?
結論だけ言うと、遺族基礎年金を受け取れるのは18歳未満の未婚の子供がいる配偶者か、18歳未満の未婚の子供のどちらかです。
市区町村役場で手続きをします。
遺族基礎年金の金額は?
遺族基礎年金は残された子供を支える事がメインの目的(そうはいっても配偶者を支える事にもなります)ですから、子供の人数によって受給額が変わります。
子供がいる配偶者の場合、
です。
第1子・第2子に関しては224,500円、第三子以降は74,800円が加算されます。
もう1つの遺族厚生年金とは?
そしてもう1つの遺族厚生年金ですが、簡単にいうとこちらは亡くなったのが病気や怪我の後だった場合に支給されます。
具体的な遺族厚生年金の受給条件は下記のようになっています。
- 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで、初診の日から5年以内に死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格者が25年以上ある者が死亡したとき
- 1・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき
遺族厚生年金は妻、子だけでなく、父、母なども受け取る事が可能です。
ただし受給できる金額は定額ではなく、亡くなった方のケースに応じる形になるため、詳しい内容を知るには年金事務所で確認するしかありません。
遺族厚生年金は市区町村役場ではなく、年金事務所で手続きをします。
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。