2020年4月1日の相続法改正で配偶者居住権が新たに追加されました。
これは夫に先立たれた妻(配偶者)の居住権を保護する目的で新設された民法で、これによって配偶者は老後も安心してそのままの家で暮らす事ができるようになりました。
2020年4月1日にようやく新設された相続法ですが、施行されるのがあまりにも遅すぎたと言っても良いくらいです。
なぜなら、例えば被相続人が亡くなったあと法定相続人間でもめてしまった場合には遺産分割協議をする事になるのですが、その際に残された配偶者が不動産(住んでいた家やマンション)を取得できなければ居住権が確保できなかったからです。
夫の死によって突然家を失ってしまうのは余りにも不憫ですし、年老いた妻が老後になって住み慣れた家を離れて新しい住まいに引っ越しをするのは本当に大変な事です。
ですが相続法上はこんなことがまかり通っていたため、以前からずっと問題視されていたのです。
その問題解決のために2020年4月1日に施行されたのが配偶者居住権です。
配偶者居住権により妻は不動産を相続しなくても終身居住が可能に!
被相続人(この場合は夫)が亡くなった後、それまで夫婦で住んでいた不動産(家やマンション)を相続しなくても居住権が認められることになりました。
なぜなら、配偶者居住権の登場によって不動産を所有件と居住権に分けて相続する事が可能になったからです。
例えば、住んでいた不動産は息子や娘が相続(所有権を得ます)し、残された配偶者は居住権だけを取得するというのが典型的なパターンです。
従来の相続法のままですと、例えば配偶者が不動産だけ相続してしまった場合、不動産の価格だけで既に法定相続分に達してしまい、亡くなった夫から現金を相続する事ができない事もあったのです。
※法定相続分に関してはこちらのページの説明をご確認下さい。
現金がないと老後の生活をしていく事もできなくなりますから、残された妻は息子や娘の助けがないと生活していけなかったわけです。
ですから配偶者居住権の新設は本当に喜ばしい相続法改正だったわけです。
配偶者居住権のただ1つのデメリットとは!?
残された配偶者にとっては有難い配偶者居住権は、ちゃんとした権利として登記する事も可能です。
ただし、配偶者居住権には1つだけ注意しないといけない事があります。
それは、配偶者居住権は売却する事もできなければ、換金する事もできないという事です。
つまり簡単に言えば、後になって「家を売りたいな」と思っても勝手に売る事ができないという意味で、不動産の居住権を現金に換金する事もできないという事です。
ですから、登記をするなら遺産分割をする際にしっかりと先の事まで考えて配偶者居住権を登記しないといけません。
夫婦で一緒に住んでいた家は広すぎるので、老後は1人でアパートなどに住みたいという場合は不動産を売却する事になりますが、その場合は「今家を売ったらいくらになるのか」を先に把握しておく事も重要でしょう。
家がいくらの現金に換金できるかの予測が立っていれば、家を売却するのか、あるいはそのまま住み続けるのかの判断もできますからね。
家の価格は例えば下記のような無料査定サービスを利用すれば無料で知ることができます。
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