土地と建物などの不動産を相続する事になったら、その所有権を被相続人(亡くなった方)から相続人へ移さなくてはいけません。
要するに、これが家の名義変更ということです。
例えば、父や母が亡くなり、実家を突然相続する事になった子供のケースがこれに当たりますね。
もしも相続人が家や建物などの不動産をすぐに売却する予定でも、名義が被相続人のままでは売却する事もできませんから、いちど名義変更処理(所有権の移転)をしなければいけません。
不動産の相続手続き(名義変更)方法
家の名義を変更したい場合、相続した不動産の所在地を管轄している法務局に行って、所有権移転の登記申請書を提出します。
各エリアを管轄している法務局はホームページに掲載されています。
参照:各法務局・地方法務局のホームページ:
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kakukyoku_index.html
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 登記申請書
- 遺言書(あれば)
- 遺産分割協議になった場合は遺産分割協議書
- 被相続人・相続人両方の戸籍謄本
- 住民票の写し
家の名義変更手続きにかかる費用は、「固定資産税評価額」の0.4%です。
つまり、固定資産税評価額が500万円だとすると、名義変更にかかる費用は2万円という事です。
固定資産税評価額はお住まいの市区町村役場にある固定資産税台帳をで調べてもらう事ができますし、あるいは、毎年納税通知書と一緒に被相続人の自宅に郵送されてきていた固定資産税の課税明細書を見ても知る事ができます。
所有権移転登記の申請が終わると、新しい家の所有者に不動産の権利証が発行されて送られてきます。
だいたい登記が終わって1~2週間後に送られてきます。
不動産の相続は不動産情報の調査から登記までかなりの手間がかかるため、仕事をしている人であれば仕事をしながら隙間時間で手続きを行うのは大変です。
ですから、家の名義変更の手続きはプロである司法書士に依頼するのが普通です。
司法書士に依頼する場合に別途かかる費用などは下記のページでご確認下さい。
生前に親子間で名義変更をする場合には贈与税が発生します!
あとよくやってしまいがちなのは、安易な理由で親子間で家の名義変更をしてしまうというケースです。
家の名義変更手続きだけをして、親子間では特に金銭のやり取りがなされなかった場合、親から子供に贈与があったとして贈与税が課せられてしまうのです。
あるいは、例えば財産評価で1000万円の値が付いた家を親から貰い、そのお礼の気持ちとして謝礼の100万円を子供から親に払ったとします。
その際も、時価よりも著しい低い価額で財産を手にしたという理由で、差額の900万円にたいして贈与税が課せられてしまいます。
親子で一緒に住んでいる二世帯住宅の場合でも同じで、名義変更をするだけで贈与税が発生します。
いずれにせよ安易な家の名義変更は要注意という事です。
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